協会会則

日本ヒートパイプ協会会則

第1章 総  則

第1条 本会は日本ヒートパイプ協会(英文名 The Japan Association for Heat Pipes)という。

第2条 本会は、ヒートパイプに関連する科学技術の発展を促進することを目的とし、併せて会員相互の親睦を計る。

第3条 本会は第2条の目的を達成するための、次の事業を行う。

  1. 定期的な会報の発行
  2. 研究発表会、講習会、見学会等の開催。
  3. 内外資料の収集・配布・出版
  4. 関連技術規格の作成・普及
  5. その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第4条 本会の事務局は東京都内におく。

第2章 会  員

第5条 本会の会員は個人会員と法人会員とする。

第6条 会員の入会は理事会の承認を受ける。本会を退会する場合には書面により届け出なければならない。

第7条 本会の会員は次の場合に会員の資格を喪失する。

  1. 本会が解散したとき。
  2. 個人が死亡したとき。
  3. 法人会員にあっては破産または解散したとき。
  4. 除名されたとき。
  5. 1年以上にわたって会費の納入を怠ったとき。

第8条 会員が本会の会則、規則、または議決を守らないとき、あるいは本会の体面を汚す行為をしたときは、会長は総会の議を経てこれを除名することが出来る。

第9条 会員の資格は他に委譲することが出来ない。

第10条 個人会員は会報の配布を受け、本会の主催する行事に参加することが出来る。
法人会員は会報3部の配布を受け、その構成員から3名を上記の行事に参加させることが出来る。

第3章 役  員

第11条 本会に次の役員をおく。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 理事 60名以内
  4. 監事 2名

第12条 会長及び副会長は総会において個人会員中より選出する。

第13条 理事及び監事は総会において個人会員及び法人会員の担当者中より選出する。

第14条 役員の任期は2年とする。但し、重任を妨げない。

第15条 会長は会を代表し、会を統括する。副会長は必要な場合に会長の職務を代行する。

第16条 理事は会長を補佐し、会務に関する審議を行う。

第17条 監事は会務執行の監査及び会計書類の調査の責めに任じ、その結果を総会において報告する。

第4章 総  会

第18条 総会は会員をもって組織する。但し、個人会員も法人会員も共に1個の議決権を有する。

第19条 総会は定時総会及び臨時総会とし、会長が議長となる。

第20条 定時総会は、毎年1回、会長がこれを召集する。

第21条 臨時総会は、理事会がこれを必要と認めたとき、または、総数の1/20以上の会員から議案を示して請求があったとき、会長が召集する。

第22条 総会は、会員総数の1/5以上の出席によって成立し、出席会員の過半数が可とすることにより議決し、可否同数のときは議長がこれを決する。但し、委任状によって議決権の行使を出席会員に委任した会員は出席とみなす。

第23条 会長は次に掲げる文書を定時総会に提出し、その承認を受けなければならない。

  1. 事業報告及び収支決算
  2. 事業計画及び収支予算

第5章 理 事 会

第24条 理事会は、理事をもって組織し、会長がこれを召集し議長となる。

第25条 理事会は、構成員の1/2の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。但し、委任状によって議決権の行使を出席理事に委託した理事は出席とみなす。

第26条 理事会は、会務に関する決議を行う。

第6章 運営委員会

第27条 第3条の事業を遂行するための会務執行機関として運営委員会をおく。

第28条 運営委員会は会長が理事の中から任命した若干名の運営委員をもって組織し、会長がこれを召集して議長となる。

第29条 運営委員会では以下のような事務を執り行う。

  1. 事業企画、会計、会員移動に関する処理
  2. 会報の編集と発行にかかわる企画と準備
  3. ヒートパイプ技術に関する諸問題の対処法の検討

第7章 技術部会

第30条 ヒートパイプに関連する技術的問題について調査及び立案を行う必要が生じたとき、技術部会を時限的に設置することが出来る。

第31条 会長は技術部会の主査を会員の中から委嘱する。

第32条 主査は技術部会を組織する。技術部会には会員以外の学識経験者を加えることが出来る。

第33条 調査及び立案結果は理事会に報告するものとする。

第8章 会  計

第34条 本会の事業年度は毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

第35条 本会の事業は入会金、会費、行事参加費、その他の収入によって実施し、それぞれの担当運営委員がその執行にあたる。

第36条 会費は通常会費及び臨時会費とする。入会金、通常会費及び臨時会費の額は個人会費、法人会費それぞれについて理事会の定めるところによる。

第9章 会則の変更及び解散

第37条 本会則の変更は総会の議決による。

第38条 本会の解散は総会の議決による。

第10章 業務委員会

第39条 本会に法人会員を代表する理事によって構成する業務委員会をおく。

第40条 業務委員会は委員長を互選する。委員長の任期は2年とする。

第41条 業務委員会は、会長の委託を受けて、次の各項を処理し、その結果を理事会に報告する。

  1. ヒートパイプに関連する規格の制定に関する事項
  2. ヒートパイプの製造、販売に関連する事項
  3. その他、法人会員の企業活動に直接関係する事項

第11章 客  員

第42条 会長は、理事会の承認を経て、ヒートパイプ技術についての学識経験者を客員とすることが出来る。

第43条 客員は、会報の配布を受け、本会の主催する会合に出席することが出来る。

第44条 客員は、総会・理事会に出席することが出来る。但し、議決権を有しない。

第45条 客員の任期は2年とする。但し、重ねて委嘱することが出来る。

第46条 客員は会費の納入を要しない。

第12章 名誉会員

第47条 会長は、理事会の議を経て、ヒートパイプ協会の発展に著しく貢献した会員を名誉会員とすることが出来る。

第48条 名誉会員の任期は終身とする。

第49条 名誉会員は、会報の配布を受け、本会の主催する会合に出席することができる。

第50条 名誉会員は、総会・理事会に出席することが出来る。但し、議決権を有しない。

第51条 名誉会員は会費の納入を要しない。

付   則

第52条

  1. 会則の実施 昭和59年6月22日
  2. 会則の改正 昭和60年6月22日
  3. 本改正会則は、平成3年6月28日より実施する。